相談内容
祖父(甲)が平成3年7月7日に亡くなりました。甲の子供は、養子の父(乙)と
叔母(丙)の二人です。父の子は私Aと妹のBです。若干関係が複雑なので時系列
でご説明します。
①昭和54年1月1日 A出生
②昭和55年3月3日 甲と乙が養子縁組
③昭和57年2月2日 B出生
④昭和60年1月1日 父乙死亡
⑤平成3年7月7日 祖父甲死亡
Q 祖父の相続人は、叔母丙と代襲相続人である私Aと妹Bの三人ということで問
題ないでしょうか?
アドバイス
祖父の相続人は、叔母の丙と妹Bの二人であり、相談者Aは祖父の相続人にはなり
ません。
民法の規定によれば、
1)養子縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属である。
故に →養親の代襲相続人となる。 (*Bが該当)
2)養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の直径卑属とはならない。
故に →養親の代襲相続人とはならない。 (*Aが該当)