不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
相続登記とは、土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった後に、相続人への名義変更を行う手続きです。
従来、この相続登記は義務化されていなかったために、亡くなった方の名義のままで放置されているケースが後を絶えませんでした。しかし、2024年4月1日より相続登記は義務化され、不動産の所有者に相続が発生したとき、相続により不動産の所有権を取得した相続人(遺言による遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した者も含む)は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更をしなければ10万円以下の過料の対象となります。
では、過料以外にも相続登記を怠った際のデメリットはないのでしょうか。
【過料以外の、登記を怠った際のデメリット】
・その不動産に関する自分の権利を主張することができません。たとえ相続人のひとりが不動産を相続する旨の遺産分割協議が成立していたとしても、その相続登記をしていないまま、万が一、他の相続人が持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「それは全て自分の不動産だ」と主張することができなくなるのです。
・時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増え、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。
・相続した不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、共有者全員でしなければその不動産の売却もできません。
・相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
また、以下のような理由で相続登記を怠っているケースも見受けられます。
【相続登記を怠っている理由】
相続人が借金などを理由に行方不明になってしまったため、遺産分割協議ができずに、相続登記ができないと思い込んでいるケース
相続人が何らかの理由で行方不明になってしまうこともあります。もちろん、その相続人不在では遺産分割協議は成立しません。
しかしこのような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として遺産分割協議に参加することにより、相続登記を進めることができるようになります。
亡くなった方の登記済証(権利証)が見当たらないため、相続登記ができないと思い込んでいるケース
不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をお持ちと思います。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くても申請することができます。
相続登記をすると必ず、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース
相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の8.8%(令和2年度)という状況です。つまり、ほとんどの方には相続税は課税されていないのが現状です。
何らかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、罰則を恐れて名義変更ができていないケース
相続登記がなされないまま長期間経過した場合でも、過料を科する際の具体的な手続については、事前に義務の履行を催告することとし、催告に応じて登記申請がされれば裁判所に過料通知はしないこととされています。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。










