家族信託
家族信託とは? 家族信託について詳しくはこちら
家族信託」とは、民事信託のうち、財産を託す相手(受託者)が家族や親族である信託、つまり典型的な例では、 親が子を信じて財産管理を託すというものです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」、 これが家族信託(民事信託)です。信託銀行の取り扱う商事信託とは全く別物になります。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。

家族信託のイメージ
民法では・・・権利(ケーキ)は、箱(名義)と合わせて1つという考え方でした。
信託では・・・権利(ケーキ)と箱(名義)は、別物という考え方です。
民法でも信託の考えでも「ケーキ」を食べることができるのは、もちろん権利を有する父だけです!
民法の考えでは「美味しくケーキ」を食べるために冷蔵庫に保管したり、イチゴをトッピングしたりすることは、
父しかできません(息子はケーキに手をつけることはできないのです)。

贈与、成年後見制度、遺言では対応できない生前の対策
【事例】認知症対策(実家の売却に関する事例)
(1)贈与
判断能力があるうちに不動産(例:実家)を子に贈与することで、管理・運用・処分をする権限を譲り渡すことができ、親の認知症というリスクを考えなくて済むメリットがありますが、高額な贈与税・不動産取得税等の税金がかかるというデメリットがあります。
(2)成年後見制度
判断能力がなくなった成年被後見人の代わりに後見人が手続きをでき、預貯金の引き出しなどの対応が可能となるというメリットがありますが、一方で裁判所が後見人を決めるため、申立人が希望する人が選任されるとは限らないというデメリットがあります。
(3)遺言
相続が発生したときの相続人間のトラブルを防ぐことができるというメリットがありますが、一方で、相続が発生するまでは効果が生じないため、認知症の対策はできないというデメリットがあります。
このような場合、家族信託をあらかじめ締結しておけば、委託者である親が万が一認知症になったり判断能力が衰えたとしても、受託者である子が信託契約に基づいて手続きをし、不動産(例:実家)を売却するととができます。
このような場合、家族信託をあらかじめ締結しておけば、委託者である親が万が一認知症になったり判断能力が衰えたとしても、受託者である子が信託契約に基づいて手続きをし、不動産(例:実家)を売却するととができます。
家族信託でできること
家族信託を活用すると、以下のことが可能になります。
・親族(例えば高齢の親)の財産を本人に代わって管理する。
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の遺産の承継先を指定する
(二次相続以降の承継先の指定)。
当社がお手伝いできるサービス

具体的事例
料金表
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※上記費用はコンサルティング費用になります。
上記の費用の他に以下の費用が発生します。
①信託契約書を公正証書で作成する場合、公証役場の実費
(確定日付の場合は1通あたり700円 公正証書の場合は公証人手数料令による)
②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士の費用
(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4 ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
③信託監督人や受益者代理人を置く場合の費用
(月額 金1万円~) ※郵送費等の実費が発生します。
※出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。
※税務関連の報酬は含まれておりません。
他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)
や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断 については、税理士に依頼することになります。
※出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。
※税務関連の報酬は含まれておりません。
他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)
や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断 については、税理士に依頼することになります。
【モデルケース】
自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3000万円と仮定)
①家族信託(民事信託)の仕組みを設計するコンサルティング費用
金30万円(税抜)
②信託契約書の作成及び公正証書作成手数料(公証人手数料令による)
金15万円(税抜)+公正証書作成手数料(公証人手数料令による)
③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産評価額が金1500万円)
司法書士費用金10万円(税抜)+登録免許税金6万円
合計 約61万円+公正証書作成費用(公証人手数料令による)
※郵送費等の実費が別途発生します。










