令和8年10月15日 「第67回・遺言書勉強会」を開催しました!

開催報告

こんにちは!司法書士法人小屋松事務所です!!

場所:熊本市 中央公民館(熊本市中央区)

2026年10月15日に熊本市中央区の中央公民館にて令和8年10月の遺言書勉強会を開催しました!遺言書勉強会②

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の遺言書勉強会は「実例から学ぶ(こんなときどうする?実務編)」というテーマで、遺言を作成するにあたっての相続の基本的なことに加え、遺言の必要性や遺言が有効なケースなどについて解説しました。

こんな感想やご質問がありました!

今回の「遺言書勉強会」では、以下のような感想やご質問を頂きました。

遺言に記載した財産について、遺言作成後に処分をすることは可能でしょうか?

遺言に記載した内容の財産について処分することは可能です。遺言の効力は原則、遺言者がお亡くなりになられた時に発生するため、効力発生前にされた生前の財産の処分は有効です。その際は、遺言を作り直す契機となりえますので、専門家に一度相談されることをおすすめします!

具体的な遺言作成~保管~執行の流れが理解できました。父母と一緒に個別相談をしたいと思います。

今回は遺言の作成前の準備、作成、保管、執行の流れを時系列で説明させて頂きました。遺言に関するタイムスケジュールや費用などについては、ある程度掴めて頂けたかと思います。その際は是非お気軽にご相談ください。

過去にも遺言書勉強会に参加しましたが、なかなか腰が上がらなかったのですが、今回受講してみて「作成しよう!」と思いました!

なかなか作成に進めずに悩んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。「財産の分け方で悩んでいるのか?」「作成までの準備が大変そうだと負担に感じているのか?」「そもそも私は遺言を書いた方が良いのか?」詳しく尋ねてみるとみなさんが抱えている悩みは人それぞれです。当事務所では土曜日に「土曜相続個別相談」を開催しておりますので、先ずはお気軽にご相談ください。

相続はまだ先のことと思っていましたが、今回受講してみて、これから何をすればいいか、道標などになったと思います!

ありがとうございます。遺言は作成して全て終わりではないんですよね。遺言を作成した後も生活状況や財産状況も変わることがあるからです。しかし、遺言は再作成が可能です。財産状況や家族関係に

初めて参加してみましたが、遺言は思っていた以上に複雑だと感じました。

遺言は思った以上に複雑だと感じた理由のひとつは「遺言=法律文書」ということもあるかと思います。遺書(私文書)とは異なり、遺言は法律文書です。そのため法律に則った形で作成することが求められ、もし内容は形式的な間違いがある場合は、遺言の一部またはすべての内容が無効になる可能性があります。そのため、自筆証書遺言を作成する際も相続実務の専門家に相談や添削をすることが重要かと思います。

準備が整ったら、作成のご相談をお願いしたいと思います。

ありがとうございます。遺言を作成することや家族信託を組成ことはあくまで「手段」です。先ずは、どのような形で誰に承継して欲しいか、どうすれば家族円滑に相続手続きが進むかなどを家族で話し合ったり、共有すること自体が、とても大事な生前対策だと思います。その中で法律に関すること、手続きに関すること、制度に関することでお悩みや疑問がありましたら、是非お気軽にご相談ください!

土曜相続個別相談のお知らせ

当事務所では土曜日の午前中の時間に相続・生前対策に関する「土曜相続個別相談」を開催中です!

1組様/約45分の相談時間で遺言、家族信託、相続などの相談を無料で承ります!!

土曜相続個別相談(QRコード)

 

 

 

 

 

 

 

 

相談日:10/24(土)、10/31(土)、11/14(土)、11/21(土)、11/28(土)

相談時間:①9:15~10:00 ②10:15~11:00 ③11:15~12:00

土曜相続個別相談は事前予約制です。事前予約は ☎096-372-8500 または こちらからお申込みください!

※事前予約の際に、相談日と相談時間の希望をお伝えください。

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※相談から手続完了までの流れはこちらから

土曜相続個別相談の予約状況(※2026年 10月 22日 13:00 現在)
  9:15~10:00 10:15~11:00 11:15~12:00
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10/31(土) 予約済 予約済 予約済
11/14(土) 空きあり 予約済 空きあり
11/21(土) 空きあり 空きあり 空きあり
11/28(土) 空きあり 空きあり 予約済

※土曜相続個別相談は事前予約制・先着順です。早めのご予約をおすすめします。

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