子供のいない夫婦で、どちらか亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース

子供のいない夫婦で、どちらか亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
(ア)状況
①子供のいない50代の的場さんご夫婦は、自分が亡くなった後の配偶者のことがお互いに気にかかる様子で、遺言書を作っておきたいと来所されました。
②「旅行中に同時に死亡した場合はどうなるのですか?」との質問を受けました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①お互いに遺言書を作るだけでは、万が一亡くなる順番が逆になったり、ご質問のように同時に亡くなることがあったりすると、せっかくの遺言書が無効となってしまうので、遺言書の内容を工夫するようにアドバイスを行いました。
(ウ)結果
それぞれの甥や姪のことに思いを巡らせ、万が一の場合を想定した内容の遺言書を作成されました。










