相続手続に関する解決事例
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連休中の「ご家族の話し合い」はお決まりですか?明日【9/24(木)】より通常営業いたします!こんにちは!司法書士法人小屋松事務所です。
シルバーウィークの大型連休もいよいよ最終日となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この連休中、ご家族やご親族が集まり、
「実家の名義変更や今後の管理について話し合った」
「親の将来の介護費用や預金凍結対策(家族信託)について話題に上がった」
「相続登記の義務化の期限に向けて、そろそろ準備しようと決まった」
といった「これからの備え」に
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兄弟姉妹がたくさんおり、相続人だけで20人ほどの大人数になってしまったが、粘り強く解決へ導いたケース
(ア) 状況
妻に先立たれ一人暮らしをしていた辰夫さんが亡くなり、県外にいる実弟礼二さんから相続手続きの相談がありました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①辰夫さんのご兄弟8人で、中には既に亡くなっている方もいるとの事だったので、(1)相続人を確定すること(2)財産目録を調整することがま
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広い土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
(ア) 状況
①300坪程度の土地を兄弟の小野裕史さん、孝之さん、弘樹さんの3人で相続しましたが、その土地の西側に二男の孝之さんの自宅が建っていました。
②長男の裕史さんと三男の弘樹さんは遠方に住んでいるため土地に執着がなく、現金が欲しいと思っています。
(イ)司法書土の提案&お手伝い
①土地家屋調査士に土
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相続人が全員遠方に住んでいるため、土地を必要とする者がいない。そのため土地を売却し、現金を分けたケ―ス(換価分割)
(ア)状況
坂口四郎さんの相続人は4人の兄弟姉妹でしたが、うち兄の茂さんと姉妹の朝子さん、南さんは既に亡くなっており、その甥姪は全員他県に居住しているため、土地を相続する方がいませんでした。そこで坂口さんの弟である森田さんは、土地を売却してお金を分けるしかないと相談に来所され
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固定資産税納付書が届かなかったために、被相続人(死亡者)の土地がどこに合うかわからないケース
(ア)状況
熊本県に住む米沢幸太さんは、林道を敷設のために買収にかかった役所からの連絡で、同地域に亡き父・慎太郎さん名義の山林があることを知らされました。
数年前に相続手続きはすべて済んでいると思っていたため、相続していなかった残りの山林の土地は、どうすればよいのかについてのご相談で来所されました。
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相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
(ア)状況
①父・川口猛さんが亡くなり、相続人は母恵子さんと長男正志さん、二男正雄さんの三人でした。49日の法要も済み、猛さんの遺産相続手続きを進めたいとご家族で来所されました。ところがヒアリングをする中で、恵子さんは認知症を発症しており、長男の正志さんがその後見人となっていることが判明し
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(ア)状況
亡くなった父(酒井誠司さん)名義の預金が200万円程度あるが、異母兄弟と疎遠の長男健太さんは、遺産分割の話を持ち掛けることに消極的で、放置しても 構わないとのことでした。このままでは預金が塩づけとなってしまうため、何とかできないかと、銀行からご相談がありました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
まずは相続人を確定し、相続財産の開示、分割案の提案をされることをお勧めしました。
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相談事例
①先代名義の宅地の相続 ②相続人の中に先妻との子がいる場合の遺産分割協議の方法(代償分割)
相談の経緯
夫甲が亡くなり、自宅の名義を変えたい。しかし、自宅の名義は甲の父乙の名義のままになっています。相続人のうち甲の兄弟との間では、甲が相続しその後自分Aが相続する、ということで話がついているのですが、先妻との子丙はあくまで自己の法定相続分を要求しています。甲の遺産は、自宅と些
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相談内容
祖父(甲)が平成3年7月7日に亡くなりました。甲の子供は、養子の父(乙)と 叔母(丙)の二人です。父の子は私Aと妹のBです。若干関係が複雑なので時系列 でご説明します。 ①昭和54年1月1日 A出生 ②昭和55年3月3日 甲と乙が養子縁組 ③昭和57年2月2日 B出生 ④昭和60年1月1日 父乙死亡 ⑤平成3年7月7日 祖父甲死亡
Q 祖父の相続人は、叔母丙と代襲相続人である私
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(1)状況
依頼人Aさんから「夫Bが亡くなったので自宅の名義変更をしたい」とのご相談を受けました。そこで、自宅の登記情報を確認したところ自宅の名義はBさんではなく、Bさんの父であるCさん(Bさんより先に死亡)の名義のままであることが判明しました。
またBさんには、先妻との間にDさんという子がいるとのことでした。
Bさんは生前、兄弟との間で「父親の自宅はBが相続をし、その後Aが相続する」と
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(1)状況
お話を伺ったところ、Aさんには前妻との間に子Cさんがいるとのこと。Aさんの遺産は自宅不動産と些少の預貯金しか残っていないため、自宅にそのまま住み続けたいBさんが自宅不動産を相続してしまうと、法定相続分の相続を希望するCさんに対してAさんの預貯金を渡すだけでなく代償金まで支払う必要が出てきます。そのため、BさんはCさんと一度遺産分割協議を行ったそうですが、話がうまくまとまらず、今後
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(1)状況
妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいるAさんの実弟Bさんから相続手続の相談がありました。
話を伺ったところ、Aさんには子どもがおらず、Aさんのご両親も既に他界されているため、Aさんの兄弟姉妹が法定相続人となるところ、Aさんを含め兄弟姉妹は全員で8名おり、そのうち5名が既に他界しているとのことでした。
その他界した兄弟姉妹5名には、それぞれ子どもがおり、その子
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相談内容
Aさんは実父(死亡)の再婚相手であるCさんの相続依頼のため来所されました。
AさんはCさんと養子縁組がされており相続手続きはスムーズに行くと思っておられました。ところが、戸籍で確認した結果、両者は養子縁組がされておらず、Aさんが相続人でないことが判明。さらに、Cさんの両親は既に他界し、兄弟姉妹もいない、つまり相続人が一人もいないことも判明したのです。
相続人がいない
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相談内容
父の遺産の中に自宅があり、この購入資金としてA銀行からの住宅ローンが約1,000万円残っていて、この自宅にはA銀行の抵当権が設定されています。父の遺言では、この自宅と債務は私(長男)に相続させる、となっており、他の共同相続人である母も妹も異存ないと言っています。なので父の遺言のとおり処理しようと思うのですが、抵当権者であるA銀行の承諾が必要でしょうか。
アドバイス
遺言で相続分
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相談事例
子供さんがいない夫婦のケース。相続人は配偶者である夫Aと亡くなった奥様のきょ
うだいと甥・姪で総勢10名でした。
奥様の遺産はAさんと共有名義の不動産(自宅)と預貯金でした。奥様のきょうだいと
甥・姪のうち、数十年音信不通の方や、全く面識が無い方がおられました。Aさんと二
人で築いた財産であり、できればAさんが全ての財産を引継ぎたいと希望されていまし
た。
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相談内容
主人が亡くなり、私(妻)と長男、二男の3人が相続人です。夫の遺産は、自宅の土地建物の他には調整区域に畑が1筆。入院加療の期間が長かったため、ほとんど預貯金はありません。
遺産分割方法としては、私が自宅を相続し、長男と二男には200万円ずつ手持ちの中から渡そうかと考えています。私も老後のことを考えると不安で、そんなに子供たちにお金を渡せません。ところが、長男はそれで良いと言ってくれるの
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相談内容
先日、兄である長男が他界され、奥さんや子供は無く、両親も既に亡くなっているので、相続人は妹と甥・姪(亡くなった姉の子ども)と弟の4人です。遺品整理していて出てきた遺言書を持参されました。それによると、「遺産の全てを、妹と内縁の妻Aに2分の1ずつ相続させる」と書いてありました。遺産は、預金だけで不動産はありませんでした。妹さんとAさんは殆ど交流がなかったので、間を取り持って欲しい、とご依
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(1)状況
A・B・C 3人兄弟のAが亡くなりました。Aは生涯独身で子がいませんでしたが、長年同棲しているDというパートナーがいました。
Aのマンションの引出しから、直筆の遺言書らしき便箋1枚が見つかったため、「この遺言書の内容どおりに手続きはできるのか?」と、Dが相談にお見えになりました。
遺言書を拝見すると諸々書かれていましたが、
①『マンション(熊本市)は、Dに相続させる。』
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(1)状況
相談者Aさんの亡父は熊本市内に自宅を所有していました。
Aさんのきょうだいは、Aさんも含めて全員が現在熊本に住んでおらず(うち一人は外国在住)、今後も熊本に住所を移す予定がなかったため、Aさんがきょうだいを代表して亡父名義の自宅の今後の扱いについてのご相談がありました。
(2)当事務所からの提案 & サポート
Aさんとしてはきょうだいが集う場として熊本の実家を残しておきたい
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(1)状況
相談者であるAさんの父が亡くなり(母は既に死去)、他のきょうだいと遺産分割協議を行おうとしたところ、きょうだいの1人と連絡が取れず所在も不明のため協議を進めることができず困っているとのご相談でした。
(2)当事務所からの提案 & サポート
亡父の名義になっている不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・分配をするためには、子ども全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そ
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