相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース

相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
(ア)状況
①父・川口猛さんが亡くなり、相続人は母恵子さんと長男正志さん、二男正雄さんの三人でした。
49日の法要も済み、猛さんの遺産相続手続きを進めたいとご家族で来所されました。
ところがヒアリングをする中で、恵子さんは認知症を発症しており、長男の正志さんがその後見人となっていることが判明しました。
②恵子さんと正志さんとは、後見人と被後見人の関係にあるため、相続人として利害が相反します。
そこで、遺産分割協議を行うに当たり、恵子さんには特別代理人を選任する必要があることを説明しました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①戸籍を収集し相続人の確定、分割協議書案を作成しました。
②家庭裁判所に特別代理人選任の申立手続を行いました。
③遺産分割協議書に相続人及び特別代理人の署名押印をし、相続手続きを行いました。
(ウ)結果
遺産分割協議書を作成する過程で、打合せを入念に行なった結果、特別代理人が2週間程度で決定し、相続手続きを迅速に完了することができました。










