平成30年11月2日 水掛け論を止められる?
日時:平成30年11月2日 場所:益城町
約60名の方にご参加いただきました。

今年7月に相続関連法が改正されたということもあり、今回はその改正のポイントを中心にお話をさせていただきました。
改正点の1つに、遺留分算入の対象となる生前贈与は被相続人の死亡前10年間のものに限定される、という点があります。
「遺留分」とは簡単に言うと、残された家族への最低限の財産保証のことを言います。
そして、その遺留分の計算の対象となる基礎財産の中には、①被相続人が死亡した時に有している財産のほかに、②相続人へ生前贈与した財産(ただし、特別受益といえるもの)も含まれる、とされています。
たとえば、父が遺言を残しており、「長男に家と預貯金全額を相続させる」と書かれていた場合、
二男が「兄は家を引き継いだのに預貯金もすべて貰うのはおかしい」と遺留分の請求をした場合に、
長男「いやいや、お前は30年前に結婚したときに家を建ててもらった」
二男「それならば、40年前に兄は私立の大学に行かせてもらったが、自分は大学に行かなかった」
など水掛け論的に話が膨れ上がっていき、収集がつかなくなることも。
今回の相続関連法の改正で、このような遺留分に関する水掛け論も無くなっていくといいと思います!










