遺言を作成するタイミングっていつがベストなの?
いきなりですが、遺言っていつ作成するのがベストでしょうか?
「遺言っていつ書けばいいのでしょうか?」
「遺言を作成するタイミングっていつがベストですか?」
といったご質問やご相談を多くいただきます。
そこで、今回は「遺言を作成するタイミング」について解説したいと思います。
①遺言書はいつ作成するのがベスト?
結論から言うと「遺言書は○歳に書くと良い」という明確な答えはありません。
遺言は、民法で満15歳に達すれば作成が可能と定められています。
当事務所では「お元気なうちに遺言の作成に取り掛かりましょう」とお伝えしてます。
特に、相続手続の際にトラブルになることが予見できる場合は、早めに作成するようにお伝えしてます。
②なぜ「お元気なうちに」遺言の作成をする必要があるのか?
何故「お元気なうちから」というと、遺言の作成は「法律行為」に該当するため「意思判断能力」が必要です。
意思判断能力とは、自分の行為(意思表示)がもたらす法的な結果を理解し、判断できる精神的な能力のことをいいます。
そのため「意思判断能力」がない状態で作成した遺言は無効となります。
従って、認知症や重篤な病気により「意思判断能力」を欠いた状態で遺言の作成はできません(代筆も認められていません)。
また、遺言書は遺書と異なり「法律文書」に該当するため、法律に則った形で作成する必要があります。
そういったわけで、ご本人が健康でお元気な状態で遺言を作成する必要があるのです。
③当事務所で何歳ぐらいの方が遺言(公正証書遺言)を作成されますか?
当事務所で公正証書遺言の作成をされたお客様の作成時の平均年齢は79.3歳でした(当事務所で作成された方の中から約300名を抽出し平均値を算出)。
これは、我が国の平均寿命と健康寿命の間に位置しています。
健康に不安を覚えたタイミングで作成を本格的に検討される方が多いようです。

④遺言は何度でも作り直すことができます!
遺言は一度作成したあとでも、遺言能力(前述した意思判断能力など)があれば、いつでも作り直すことが可能です。
当事務所でも遺言作成後に、
「身の回りをお世話してくれる方にも些少ながら財産を残してあげたいから作り直したい」
「最初に作った遺言は不動産を多く所有していたので不動産について誰に託すかを記していたが、その不動産の多くを売却したため、預貯金を誰に分配するかを新たに遺言書に残したい」
など、家庭や財産の状況に応じて作り直すことが可能です。
「一度作った遺言は内容を変更できないのではないか?」
「遺言を作ったあとに遺言に記載している財産を処分することはできないのでしょうか?」
といったご質問もよく受けますが、先ほど申し上げた通り遺言の内容については作り直すことが可能ですし、財産の処分ももちろん可能です。
ただし、遺言の内容の変更(作り直し)や遺言内の財産を処分する場合については、一度専門家にご相談することをおすすめします!
⑤遺言の作成に関することなら当事務所へご相談ください!
遺言の作成のタイミングについて悩んでいらっしゃる方、遺言の作成についてのご質問などございましたら、当事務所では「土曜日の無料相談会」や「出張相談会」を開催しております。
また、上記の具体的事例を用いて遺言の重要性や準備のポイントを解説する「遺言書勉強会(参加無料)」も開催しておりますので、是非この機会にご参加ください!!










