【完全予約制】セミナー参加者様限定・今ある不安を解消する個別無料相談会
この度は、セミナーをご受講いただきありがとうございました。
セミナーを通じて、これまで知らなかった相続のルールや、遺言・生前対策の大切さについて、新しくお知りになったことも多かったのではないでしょうか。
一方で、講義を聴きながら、心の中に「我が家の場合は一体どうなるんだろう……?」という疑問や不安が浮かんできたという方もいらっしゃるでしょう。
「今日聴いた話を参考に、そろそろ我が家も遺言や生前対策の準備を始めたい」
「実は、昔亡くなった親の名義の不動産の相続登記がまだ終わっていない」
「自分の家族の状況だと、具体的にどんな手続きや対策が必要なのか、個別に教えてほしい」
あなた自身やあなたのご家族が安心できる毎日のために、当事務所では【セミナー参加者様限定】の個別無料相談会を開催しております。
講義の中では時間が足りず質問できなかったこと、個人的な事情だからこそ公の場では話しにくかったことも、個室の落ち着いた環境でじっくりとお伺いします。
専門家である司法書士や専門スタッフが、あなたとあなたのご家族に寄り添い、具体的な次のステップを分かりやすくお示しいたします。どうぞ安心してお気軽にご相談ください。
相談会の概要
開催日
毎月の土曜日のうち、当事務所が指定する3~4日
※直近の日時につきましては、お手数ですが当事務所相続トップページもしくは予約フォームから
ご確認ください。
ご相談枠(完全予約制)
以下のうち、ご希望する時間帯をお選びください。
※1組様につき、相談時間は約30~45分とさせていただきます。
※完全予約制・先着順になりますので、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。
①9:15~
②10:00~
③10:45~
④11:30~
※上記以外の日程(平日など)をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
場所
司法書士法人小屋松事務所 相談スペース
住所:熊本市中央区水前寺1丁目4-31(駐車場完備)
詳しい案内はこちらをクリック(当事務所アクセスページに繋がります)
※お越しいただくのが難しい場合は、お電話やオンラインでの相談も可能です。お気軽にお申し付け
ください。
相談費用
無料
当日の持ち物について
当日は、以下のような資料をお手元にある範囲でお持ちいただくと、より具体的なアドバイスが可能
になります。
・亡くなった方や生前対策をお考えの方の不動産の場所がわかるもの(固定資産税の納税通知書、
権利証、名寄帳など)
・亡くなった方や生前対策をお考えの方の通帳や、財産のメモ
・ご家族の関係がわかるもの(戸籍、家系図のメモなど)
・遺言書(亡くなった方が遺言を書かれていた場合。封がしてある場合は、開封せずにそのまま
お持ちください)
予約方法
以下の「お申し込みフォーム」、または「お電話(096-372-8500)」にてご予約を承ります。
画像をタップまたはクリックしてください。
※「セミナーでカードを貰った」とお伝えいただくと、受付がスムーズです。
このようなご相談を多数いただいています
・遺言書の作成・生前対策:将来、大切なご家族が困ったり揉めたりしないための準備
・認知症への備え(家族信託・後見):万が一、体調や判断力が低下したときも、信頼できる家族に財産管理を託す仕組みづくり
・不動産の相続:自宅や土地の名義変更(相続登記)、義務化への対応
・未完了の古い相続手続:「実は実家の名義が祖父母のままになっている」など、次世代に課題を残したくない方の手続
・面倒な書類集めや各種解約:手続きに必要な大量の戸籍謄本の収集や、亡くなった方の銀行口座の解約・残高調査
よくあるご質問
Q. 今日のセミナーを聴いて少し気になった段階で、まだ何も具体的に決まっていませんが相談してもいいですか?
A. もちろんです。「うちの場合は何か対策が必要なのかな?」「まず何から始めればいいか」を整理するためにお越しになる方も多いです。現状を伺い、今後の大まかな見通しを知るだけでも、ご安心いただけるかと思います。どうぞ安心してお気軽にご利用ください。
Q. セミナーは「生前対策」の話でしたが、すでに発生している「相続手続」についての相談も可能ですか?
A. もちろん可能です。当事務所は相続手続きと生前対策の両方に力を入れておりますので、どちらのご相談もお受けできます。「セミナーを聴いて、そういえば昔亡くなった配偶者(または親)名義の不動産がそのままだったと気づいた」というようなケースも、義務化への対応を含めて幅広くご対応が可能です。
逆に、「相続手続」についてのセミナーを受講したが「生前対策」の相談をしたい、という方も是非お申し込みください。
Q. 親が認知症になってからでも、遺言の作成や生前対策の相談はできますか?
A. 難しい場合がほとんどです。遺言書の作成や家族信託などの生前対策を行うには、ご本人様のしっかりとした「判断能力」が法的に必要となります。加齢による物忘れ程度であれば手続きが可能な場合もありますが、認知症が進行している場合は手続きが進められないケースがほとんどです。ぜひ、お元気なうちにご相談いただくことをおすすめいたします。
Q. 相談したら、手続きも必ず依頼しなければいけませんか?また、答えられない相談はありますか?
A. いいえ、相談のみで終了しても全く問題ありません。専門家への依頼が必要だと感じられた場合のみ、明瞭な費用の見積もりをご提示いたします。
なお、当事務所は司法書士の事務所ですので、他の士業の業務分野に関するご相談はお答えできません。特に、弁護士の業務分野(「他の相続人ともめているので仲裁してほしい」など)や税理士の業務分野(「相続税ができるだけかからないような分け方を教えてほしい」など)に関わるご相談をいただくことがございますが、大変申し訳ございませんがお答えができません。ご紹介は可能です。












