相続登記の義務化について
先日、当ブログにて「住所等変更登記の義務化」について解説しましたが、今回は「相続登記の義務化」について改めて解説したいと思います。
「相続登記の義務化」は2024年4月より施行されており、その影響もあってか、当事務所もここ数年で「相続登記」に関するご相談やご依頼が増えています。
みなさんの生活に影響を与えるところでもありますので、この記事を通じて「相続登記の重要性」について改めてこの機会に確認しましょう。
①そもそも「相続登記」とは?
「相続登記」とは、不動産登記簿に記載されている不動産名義人が亡くなった際に、次の所有者に名義を変更する手続をいいます。
この「相続登記」が2024年4月1日より義務化となり、相続や遺言で不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
また、この「相続登記の義務化」は、義務化施行(2024年4月1日)以前に発生した相続も対象となるので注意が必要です。
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
つまり、今まで「相続登記」をしてこなかった方も「相続登記の義務化」の対象となるので、早めに取り掛かるようにしましょう!
②相続登記が義務化となった社会的背景
「相続登記の義務化」が施行された要因のひとつに「所有者不明土地」の増加が挙げられます。
「所有者不明土地」とは、文字通り所有者が誰なのか分からない不動産のことで、この「所有者不明の土地」が増加している原因は「登記の未了」によるものです。

また「所有者不明の土地」の面積は全体で、九州本土の土地面積よりも広いと言われています。

このように誰にも管理されず放置された所有者不明の土地は、周辺環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発の妨げとなり、その結果、周辺住民が被害を被るといったケースも少なくありません。

私たちの住む熊本県内でも、熊本地震の災害復興工事で相続手続が長期間放置された「所有者不明土地」が支障となり、道路やのり面の復旧工事も着工の目途すら立っていない状況であるとニュースや新聞で報道されました。
また、復旧工事が国の補助事業である場合は、復旧工事の執行期限などの制約があるため、所有者不明土地の問題が解決できないと国からの補助を受けることができなくなります。
「相続」と聞くと「家族・親族内の問題」のような印象を受けるかもしれませんが、このように周辺住民や地域全体が問題となるケースも出てきており、相続登記を行うことがいかに重要か分かっていただけるかと思います。
③「相続登記」を懈怠・放置していると…?
これはみなさんが一番気にしているところかと思います。結論から言うと、正当な理由がないのにも関わらず「相続登記」を行わなかった場合には、10万円以下の過料に課される可能性があります。

他にも「相続登記」を懈怠・放置をしておくと、こんなところにも影響が出る可能性があります。
・所有者不明土地が増え、開発や災害復旧に遅れが生じる
・地域防犯の観点から(ゴミ屋敷などによる悪臭や治安の悪化、雑草による害虫の問題等)
・不動産の処分(売却)ができない
・火災保険などの更新ができない
・行政が費用負担してくれる圃場整備事業などに加われない
・防音工事などの助成金など申請する際も相続登記をされていないと認可が下りない
など、いろんな場面で不利益を被るケースがあるので、相続登記は必ず早めに行うようにしましょう!!
④相続登記は早めに取り掛かりましょう!
「相続登記」が2024年4月1日より義務化となり、相続や遺言で不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
また、この「相続登記の義務化」は、義務化施行(2024年4月1日)以前に発生した相続も対象となるので注意が必要です。
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

「相続登記」を含む「相続手続」を早めに取り掛かるようにしましょう!!
その理由は、相続手続を長期間放置しておくと、相続人がねずみ算式にどんどん増えていき手続自体が煩雑になり費用が掛かり、その結果、経済的負担(費用)と精神的負担(相続人とのやり取りなど)がどうしても大きくなるからです。
⑤相続登記に関するご相談は、先ずは土曜日の無料相談会で相談してみませんか?
当事務所では「土曜日無料相談会」を開催しております!
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