会社法人等番号?法人番号?何が違うの?
当事務所にご依頼をいただく会社・法人様から、たまにこのようなご質問をいただくことがあります。
「役所で法人番号を記入するように言われたのですが、どの番号ですか?」
「法人番号と会社法人等番号は違うんですか?」
名前が似ているので紛らわしいのですが……それぞれ少しずつ違うので、今回はその解説をしていきたいと思います。
まず、我々司法書士に一番関係してくるのが、「会社法人等番号」です。
これは、法務局で膨大な数の会社・法人を管理するために付される12桁の番号です。
会社・法人の登記簿をご覧いただくと、一番上の欄に「会社法人等番号」という項目で、ハイフンで区切られた数字が書いてあります。
この数字の最初の4桁は設立時の管轄法務局のコード、次の2桁は会社・法人の種別(株式会社は01、有限会社は02、持分会社は03、社会福祉法人等の法人は05)、最後の6桁は管轄法務局で設立登記がなされた順番を指します。
ですので、例えば熊本県内で設立された株式会社の場合は、「3300-01-******」という会社法人等番号になっているかと思います。
なお、会社法人等番号は会社・法人が設立されてから清算結了(完全に閉じてしまうこと)してしまうまで、一部の特殊なケースを除いて変更されません。そのため、例えば熊本から福岡に本店所在地を移したり、有限会社から株式会社に変更したりしたとしても、会社法人等番号はそのまま変わりません。
※ただし、会社法人等番号の制度が今のようになったのは平成24年からですので、それより前に設立された会社・法人の場合は、この規則に当てはまらない場合があります。
次に、「法人番号」です。
これは、マイナンバー法に基づき国税庁長官が指定する13桁の番号です。具体的には、先述の「会社法人等番号」の前に、1桁の「検査用数字(チェックディジット)」と呼ばれる番号を追加したものです。主に税務関係、社会保険関係で利用されますが、新しく口座開設をする際に金融機関から求められることもあるようです。
なお、先頭の「検査用数字」は、「会社法人等番号」を基に計算されるもので、その計算方法も公開されています。
この番号は平成27年に、個人番号(マイナンバー)制度と同時に利用されるようになりました。ただし、マイナンバーとは違い、マイナンバーカードのようなものは発行されませんし、検索すれば誰でもその会社・法人の法人番号を知ることができます(会社法人等番号さえ知っていれば、自力で計算することも可能です)。
最後に、似たような番号として、インボイス制度に関わってくる「登録番号」があります。
これは「法人番号」の先頭にアルファベットの「T」を足した14桁の番号で、適格請求書発行事業者の申請を行うと交付されます。適格請求書発行事業者が請求書を発行する際に、この番号を請求書に記載する必要があります。
なお、登記をしていない(登記ができない)個人事業主等の場合は、前提となる「法人番号」も、更にその前提となる「会社法人等番号」も当然存在しないので、「法人番号」とは異なる番号が付与されます。
簡潔にまとめると、
会社法人等番号:法務局で管理される12桁の番号で、会社・法人の登記簿に記載されている
法人番号:主に税関係の場面で利用される、会社法人等番号の先頭に1桁の数字を付け加えた13桁の番号
登録番号:インボイスに関係する番号で、法人番号の先頭にTを付け加えた14桁の番号
となります。
名前は似ていますが、「どの場面で使用するのか」「何桁の数字か」で区別ができます。
会社法人等番号は登記簿や登記情報提供サービスでしか確認できませんが、法人番号・登録番号は国税庁のウェブサイトで公開されています(逆にいえば、国税庁で法人番号や登録番号を検索すれば、知らない会社の会社法人等番号も特定できます)。
どの番号のことか迷われた際は、ぜひ今回の内容を参考にされてください。
ご不明な点がありましたら、当事務所までご連絡ください。










