会社の変更登記はお忘れなく!

こんにちは。司法書士法人小屋松事務所の登記部門からお知らせです!

気がつけば、師走に突入し令和7年も残りわずかとなりました。早いですね。

さて、今回のブログの内容は会社経営者、法務・総務担当者の方は是非ご一読いただきたいと思います!

いきなりですが、会社の登記簿は定期的に確認されてますか?

今回は、最近当事務所へのご相談であったケースについて紹介します!

みなさんの会社でもこんなケースありませんか?

 

ケーススタディー

先日こんな相談がありました。

ある会社様が宅建業の更新にあたり、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になり、当事務所へ連絡がありました。

最新の謄本を取得してみたところ、役員の方が亡くなっているにも関わらず、その登記がされていないことが発覚しました。

住所等変更登記の義務化についてイラスト02

登記簿上の記載内容に変更がある場合は、登記が必要です!!

許可や免許等の更新などで会社の登記簿謄本が必要になるケースも多いのですが、会社の登記簿上に記載されていることに変更がある場合は、変更の登記をしなければなりません。

例えば、会社の所在地や役員の住所が変わった場合、役員に変更があった場合(死亡や辞任、就任等)、登記簿に記載されていない新たな事業を開始する場合なども登記が必要となります。

また、上記の変更は、法務局の審査が終わって初めて登記簿に記載されることになります。

法務局での審査には2週間程度掛かることもある(熊本地方法務局の場合)ため、余裕をもって登記申請をしておく必要があります。

従って、許可や免許の更新などの予定が控えている場合は、早めに登記簿謄本を取得してあらかじめ確認しておきましょう。

 

これらの登記を怠ると・・・

これらの登記を怠った場合や、登記が大幅に遅れた場合は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

また、最後の登記から12年が経過した株式会社については、会社が解散したものとみなされてしまい、法務局の職権で会社の解散登記がされてしまう可能性もあるのでご注意ください。

なお、株式会社の場合、役員の任期は最長でも10年となっています。

役員の方に変更がない場合であっても、定款に定められた任期が満了すると必ず登記を入れなければなりません。

役員の任期が何年で、いつ満了するのかは、きちんと把握するようにしましょう!

 

会社・法人の登記簿上の内容に変更があった場合は当事務所までご相談ください♪

法人登記に関するご相談は、当事務所(☎096-372-8500)までお気軽にご連絡ください!

また、商業登記に関するお知らせをブログでも行っていきますので是非読んでください♪

 

 

 

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