「所有不動産記録証明制度」で相続の手続きはどう変わる?
こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です!
2026年(令和8年)2月2日より、不動産相続の負担を大きく減らす新制度「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
皆さんは「所有不動産記録証明制度」をご存じでしょうか?
制度の概要
これまでは、亡くなった方がどこに不動産を持っていたか調べる際、自宅に届く納税通知書を探したり、役所で「名寄帳」を取ったりする必要がありました。

しかし、名寄帳は「とある人物がその市町村の中で所有している不動産を一覧にした書類」であるため、相続人が把握していない市町村にも不動産を所有していた場合、相続財産に含まれることに気づくことができません。
新制度では、法務局に対して申請を行うことで、特定の方の名義の不動産を全国の登記データから一括でリストアップし、証明書として発行してもらえるようになります。
なお、この証明書は本人や相続人、もしくは委任を受けた人(司法書士など)しか取得できませんので、知らない人に勝手に見られる心配はありません。
一般の方への影響とメリット
①「隠れた不動産」の発見
先述のように、どこの市町村の不動産を所有しているかがはっきり分からないという状態を解消でき、家族も知らない不動産があっても相続登記漏れを防げます。
②手続きの効率化
遺産分割協議と相続登記が終わった後に、「実は○○村にも土地を持っていたみたいで……」とご相談いただくことがあります。このような、「相続財産が他にもあったことが後から発覚し、再度の遺産分割協議や相続登記が必要になる」といった二度手間を未然に回避できます。
③生前対策にも活用
ご自身が所有する不動産を整理でき、遺言書を作成する際の資料としても非常に有効です。
相続登記の義務化との関わり
2024年(令和6年)4月から始まった「相続登記の義務化」により、相続を知った日から3年以内に登記をしないと、過料(罰金のようなものですが、前科はつきません)を科せられることになります。
相続人からすると、「親がそんな土地を持っていたことなんて知らないよ!知らなかったのに相続登記しろなんて言われても!」と思ってしまいますが……知らなかったからといって義務が免除されるわけではありませんし、後から発覚した際に放置すると過料の対象になり得ます。この「所有不動産記録証明制度」を賢く利用することで、義務化への対応漏れを防ぐことができます。
以上が、「所有不動産記録証明制度」の概要です。
次回はこの制度の使い方や費用についてご説明しますので、あわせてご覧いただければと思います!










