相続の話し合い「遺産分割協議」とは?必要な理由と注意点について
今回は、私たちが相続手続きの流れについてお話しする際に出てくる遺産分割協議について説明します。
相続が発生するとまずは亡くなった方が遺言書を作成しているかの確認が必要となります。
遺言書が有る場合には原則として遺言書の記載内容が優先されます。
遺言書が無かった場合には法定相続となり、相続人が誰になるのか調査した後、法定相続人間で被相続人の遺産を相続人の「誰が・どの財産を・どれほど取得するのか」の話し合いを行うことを『遺産分割協議』といい、その遺産分割協議の結果をまとめた書類を『遺産分割協議書』といいます。

法定相続で不動産の名義変更にあたっては、この『遺産分割協議書』がなければ、原則手続きを行うことはできません。
また遺産分割協議が成立するには条件があるので注意が必要です。
遺産分割協議の注意点
・遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならない。
・1人でも参加していない人がいると、その協議は「無効」となる。
・相続人の中に1人でも意思判断能力を有しない人がいる場合は遺産分割協議ができない(遺産分割協議は成立しない)。
・遺産分割協議の結果は『遺産分割協議書』という書類に残し、全員が署名・捺印(実印)する。
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