【15年前の教訓】自筆証書遺言の「添削費用」を惜しんだ代償とは?

こんにちは、司法書士法人小屋松事務所です。

本日は、約15年前に当事務所のアメブロに掲載した記事を、現代の視点で振り返ってみようと思います。

当時、こんなご相談がありました!

当時のエピソードの引用

ある日、事務所に一通の自筆証書遺言が持ち込まれました。 亡くなったAさんがお孫さんへの想いを込めて書いたものでしたが、そこには「遺言執行者」の指定がありませんでした。

その結果、本来ならお孫さん一人でできるはずの登記に、相続人全員の協力が必要になってしまったのです。

プロが関わっていれば、こうはならなかった

実は、私たちが作成の相談を受けていれば、このような不備が起こることはまずありません。なぜなら、スムーズな相続に「遺言執行者」の指定が不可欠であることを必ずアドバイスするからです。

「安かろう悪かろう」の落とし穴

自筆証書遺言の最大のメリットは、費用をかけずに作成できる点です。しかし、専門家の添削を受けずに完成させてしまうことは、非常にリスクが高いと言わざるを得ません。

手間をケチると

結局、残された家族が役所や銀行で「全員の実印」を集めて回る苦労を背負うことになります。

費用をケチると

最終的にその遺言が原因で手続きが複雑化し、かえって余計なコストがかかってしまうケースが後を絶ちません。

まさに「安かろう悪かろう」の結果になりかねないのです。

そして現在。さらに便利になったからこそ慎重に!

現在は法務局の保管制度など便利な仕組みも増えましたが、「遺言の中身(文章)の質」が重要なのは15年前と少しも変わりません。

20260513 「せっかくの自筆証書遺言」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「愛する家族や大事な方のために」書く遺言書だからこそ、最後の封印をする前にプロの添削を受けてください。その添削費用が、将来の家族の笑顔を守ることにつながります。

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ご案内と注意事項

⚠️遺言書勉強会や土曜日無料相談会での「書き方のアドバイス」や「一般的な診断」は無料ですが、具体的な遺言書文案や遺産分割協議書の添削・リーガルチェックにつきましては、実務(有料業務)となります。

15年前の事例のような「安かろう悪かろう」を防ぎ、法的効力を確かなものにするための専門的な精査となりますので、あらかじめご了承ください。

 

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