【15年前の教訓】自筆証書遺言の「添削費用」を惜しんだ代償とは?
こんにちは、司法書士法人小屋松事務所です。
本日は、約15年前に当事務所のアメブロに掲載した記事を、現代の視点で振り返ってみようと思います。
当時、こんなご相談がありました!
当時のエピソードの引用
ある日、事務所に一通の自筆証書遺言が持ち込まれました。 亡くなったAさんがお孫さんへの想いを込めて書いたものでしたが、そこには「遺言執行者」の指定がありませんでした。
その結果、本来ならお孫さん一人でできるはずの登記に、相続人全員の協力が必要になってしまったのです。
プロが関わっていれば、こうはならなかった
実は、私たちが作成の相談を受けていれば、このような不備が起こることはまずありません。なぜなら、スムーズな相続に「遺言執行者」の指定が不可欠であることを必ずアドバイスするからです。
「安かろう悪かろう」の落とし穴
自筆証書遺言の最大のメリットは、費用をかけずに作成できる点です。しかし、専門家の添削を受けずに完成させてしまうことは、非常にリスクが高いと言わざるを得ません。
手間をケチると
結局、残された家族が役所や銀行で「全員の実印」を集めて回る苦労を背負うことになります。
費用をケチると
最終的にその遺言が原因で手続きが複雑化し、かえって余計なコストがかかってしまうケースが後を絶ちません。
まさに「安かろう悪かろう」の結果になりかねないのです。
そして現在。さらに便利になったからこそ慎重に!
現在は法務局の保管制度など便利な仕組みも増えましたが、「遺言の中身(文章)の質」が重要なのは15年前と少しも変わりません。

「愛する家族や大事な方のために」書く遺言書だからこそ、最後の封印をする前にプロの添削を受けてください。その添削費用が、将来の家族の笑顔を守ることにつながります。
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遺言に関心がある方や「相続や生前対策(遺言など)について、何から始めたらいいかわからない」という方のために、当事務所では以下のイベントを開催しています。
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15年前の事例のような「安かろう悪かろう」を防ぎ、法的効力を確かなものにするための専門的な精査となりますので、あらかじめご了承ください。










