不動産所有者必見!「検索用情報の申出」って何?

「引っ越したけど、不動産の名義(住所)を変えていない…」

そんな方に重要なニュースです。令和8年4月1日から、住所や氏名の変更登記が「義務」になりました。

放置すると過料(ペナルティ)の対象になりますが、その負担を減らしてくれる画期的な仕組みが「スマート変更登記」です。今回は、その「スマート変更登記」の鍵となる「検索用情報の申出」について解説します。

 

1. 「検索用情報の申出」で何が変わる?

これまでは、住所が変わるたびに自分で法務局へ申請する必要がありました。

しかし、あらかじめ「検索用情報」を申し出ておくことで、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を確認し、職権で登記を書き換えてくれるようになります。

つまり、「自分で申請しなくても、勝手にアップデートしてくれる」便利な制度です。

 

2. 申出に必要な5つの情報

この制度を利用するには、登記申請時に以下の情報を伝えておく必要があります。

・氏名

・氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字表記)

・住所

・生年月日

・メールアドレス(原則)

※メールアドレスがない場合や事情がある場合は、書面(郵送)での通知も選択可能です。

 

3. 最大のメリットは「義務違反」を防げること

一番のポイントは、この申出をしておけば、令和8年4月1日以降に義務化がスタートした後も、「ついうっかり忘れて義務違反になってしまった!」というリスクがなくなることです。

 

4. 手続き完了後に届くもの

申出が完了すると、登録したアドレスにメールが届きます。※書面の方は、登記完了後に書面でのお渡しとなります。

そこには以下の事項が記載されています。

・申出手続が完了した旨

・立件の年月日及び立件番号

・不動産番号

・認証キー(メールの場合)

・申出を受けた登記所の表示

 

5.(まとめ)令和7年4月以前に取得された方も対象です

20260520 スタッフブログ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自分はもう何年も前に家を買ったから関係ない」と思っていませんか?

実は、令和7年4月21日以前に取得された方も、別途単独でこの申出を行うことができます。

将来の面倒を減らすために、今のうちに準備しておきませんか?気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください!

相続・遺言のお悩みは私たちにお任せ下さい 初回無料相談の詳細はこちら
お問合せはこちら
PAGE TOP