不動産所有者必見!「検索用情報の申出」って何?
「引っ越したけど、不動産の名義(住所)を変えていない…」
そんな方に重要なニュースです。令和8年4月1日から、住所や氏名の変更登記が「義務」になりました。
放置すると過料(ペナルティ)の対象になりますが、その負担を減らしてくれる画期的な仕組みが「スマート変更登記」です。今回は、その「スマート変更登記」の鍵となる「検索用情報の申出」について解説します。
1. 「検索用情報の申出」で何が変わる?
これまでは、住所が変わるたびに自分で法務局へ申請する必要がありました。
しかし、あらかじめ「検索用情報」を申し出ておくことで、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を確認し、職権で登記を書き換えてくれるようになります。
つまり、「自分で申請しなくても、勝手にアップデートしてくれる」便利な制度です。
2. 申出に必要な5つの情報
この制度を利用するには、登記申請時に以下の情報を伝えておく必要があります。
・氏名
・氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字表記)
・住所
・生年月日
・メールアドレス(原則)
※メールアドレスがない場合や事情がある場合は、書面(郵送)での通知も選択可能です。
3. 最大のメリットは「義務違反」を防げること
一番のポイントは、この申出をしておけば、令和8年4月1日以降に義務化がスタートした後も、「ついうっかり忘れて義務違反になってしまった!」というリスクがなくなることです。
4. 手続き完了後に届くもの
申出が完了すると、登録したアドレスにメールが届きます。※書面の方は、登記完了後に書面でのお渡しとなります。
そこには以下の事項が記載されています。
・申出手続が完了した旨
・立件の年月日及び立件番号
・不動産番号
・認証キー(メールの場合)
・申出を受けた登記所の表示
5.(まとめ)令和7年4月以前に取得された方も対象です

「自分はもう何年も前に家を買ったから関係ない」と思っていませんか?
実は、令和7年4月21日以前に取得された方も、別途単独でこの申出を行うことができます。
将来の面倒を減らすために、今のうちに準備しておきませんか?気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください!










