【完全予約制】これから始める生前対策 個別無料相談会
この度は、当事務所のご案内カードや雑誌広告をご覧いただき、誠にありがとうございます。
施設に入居されている方・入居予定の方のこれからについて、心の中にある「小さな気がかり」はありませんか?
「自分が元気なうちに、これからの財産管理や遺言について準備しておきたい」
「離れて暮らす親の今後が心配。今のうちに家族で話し合っておくべきことは?」
「そういえば、実家の名義ってちゃんと変更されているのかな……」
これからの健やかで安心な毎日のために、そして大切なご家族が将来迷わないために、当事務所では【ご本人様・ご家族様限定】の個別無料相談会を開催しております。
また、先に亡くなられた配偶者名義の不動産が残っているなど、相続に関するご相談もお受けできます。
ご本人様のみ、お子様世代のみ、またはご家族ご一緒でのご参加も大歓迎です。専門家である司法書士や専門スタッフが、あなたのご家族に最適な「安心の設計図」を一緒に考えます。
相談会の概要
開催日
毎月の土曜日のうち、当事務所が指定する3~4日
※直近の日時につきましては、お手数ですが当事務所相続トップページもしくは予約フォームから
ご確認ください。
ご相談枠(完全予約制)
以下のうち、ご希望する時間帯をお選びください。
※1組様につき、相談時間は約30~45分とさせていただきます。
※完全予約制・先着順になりますので、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。
①9:15~
②10:00~
③10:45~
④11:30~
※上記以外の日程(平日など)をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
場所
司法書士法人小屋松事務所 相談スペース
住所:熊本市中央区水前寺1丁目4-31(駐車場完備)
詳しい案内はこちらをクリック(当事務所アクセスページに繋がります)
※お越しいただくのが難しい場合は、お電話やオンラインでの相談も可能です。お気軽にお申し付け
ください。
相談費用
無料
当日の持ち物について
当日は、以下のような資料をお手元にある範囲でお持ちいただくと、より具体的なアドバイスが可能
になります。
【生前対策(遺言など)についてのご相談の場合】
・不動産の場所がわかるもの(固定資産税の納税通知書、権利証など)
・不動産以外の財産の状況がわかるもの(通帳、証券会社からの書類など)
・ご家族の関係がわかるもの(戸籍、家系図のメモなど)
・これから「こうしたい」というご希望をまとめたノートやメモ
【既に起こっている相続についてのご相談の場合】
・亡くなった方の不動産の場所がわかるもの(固定資産税の納税通知書、権利証、名寄帳など)
・亡くなった方の通帳や、財産のメモ
・ご家族の関係がわかるもの(戸籍、家系図のメモなど)
・遺言書(遺言を書かれていた場合。封がしてある場合は、開封せずにそのままお持ちください)
予約方法
以下の「お申し込みフォーム」、または「お電話(096-372-8500)」にてご予約を承ります。
画像をタップまたはクリックしてください。
※「入居している施設でカードを見た」「『たより』の広告を見た」とお伝えいただくと、受付がスムーズです。
このようなご相談を多数いただいています
・遺言書の作成:将来、子どもたちが困ったり揉めたりしないための準備
・認知症への備え(家族信託、任意後見):万が一、体調や判断力が低下したときも、信頼できる家族に財産管理を託す仕組みづくり
・実家・自宅の今後:入居後に空き家となる自宅の売却や、生前贈与のご相談
・財産の整理:ご自身が所有する不動産(所有不動産記録証明制度の活用など)や預貯金の整理
・未完了の相続手続:親の親名義のままの不動産がある、亡くなった配偶者名義の不動産が残っているなど、お子様の代に課題を残しておきたくない方の相続手続
よくあるご質問
Q. 親には内緒で、子ども(別居)だけで先に相談に行ってもいいですか?
A. はい、もちろん大歓迎です。親御様にどうやって話を切り出すべきか、どのような選択肢があるのかを、まずはご家族様だけで整理するためにご利用いただくケースも多いです。ただし、親御様が認知症などで判断能力が低下している場合は、実際の手続きに移れない場合がございますのでご注意ください。
Q. 生前対策をしなければならないのは分かっていますが、何から始めればいいか全く分かりません。
A. ぜひお越しください。ひとくちに生前対策といえど、遺言(公正証書・自筆証書)、任意後見契約、家族信託など、その方のご家族や財産の状況に応じて最適な手続きがあります。どのような方法がご本人様やご家族にとって適切であるのかも一緒に考えていきましょう。
Q.生前対策ではなく、相続手続に関する相談も可能ですか?
A.もちろん可能です。当事務所は相続と生前対策に力を入れておりますので、どちらについてのご相談もお受けできます。「親が施設に入り実家が空き家になったので売却したいが、とうの昔に亡くなった祖父母の名義のままになっていた」というケースから、「実際に相談して遺言を書いた親が亡くなったので相続手続をお願いしたい」というケースまで、幅広くご対応が可能です。
Q.親が認知症になってしまったのですが、相談できますか?
A.難しい場合がほとんどです。生前対策(や相続手続)をするにあたり、なによりもご本人様の判断能力が重要になってきます。加齢による年相応の物忘れであれば手続きが可能な場合もありますが、認知症を発症していることが明らかな場合などは、せっかくご相談いただいても手続きに移れない場合がほとんどです。お元気なうちに対策をしておきましょう。












