「うちは仲が良いから!」が一番危ない?相続登記の期限が迫ってます!
こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。
突然ですが、当事務所の過去のブログを整理していたところ、今から約13年前(2013年7月)に書かれた、ある記事を見つけました。
13年前のブログ記事より
(当事務所の約13年前のブログより抜粋)
「(相続は)子供たちで良いようにしてくれれば…」
相続の相談を受けていて相変わらず聞かれる言葉です。
やはり、「うちの子供たちに限って相続でもめるなんてことはないはず」という親の期待があるのでしょう。
(中略)
先送りしがちな相続対策をいつやればよいのか?と問われれば、「今でしょ!」と答えたいですね。
……いかがでしょうか。「うちの子たちは仲が良いから大丈夫」という親御さんの淡い期待と、実際には親がいなくなった途端に始まってしまう厳しい現実。
13年経った今でも、私たちが日々ご相談を受ける中で、全く同じ光景が繰り返されています。
(「今でしょ!」のフレーズが流行ったのがもう13年も前ってのにも正直驚きましたが…)
13年前と大きく変わったこととは?
しかし、13年前と今で、決定的に変わったことがあります。それが、令和6年4月からスタートした「相続登記の義務化」です。

さらに言えば、過去の相続であっても【2027年3月末まで】に名義変更をしないと、過料(ペナルティ)の対象になってしまう可能性があります。
今回は、今だからこそ知っておきたい「相続登記の義務化」の誤解と、放置するリスクについてお話しします。
実は誤解だらけ?「相続登記の義務化」の盲点
「相続登記の義務化」の施行から時間は経ちましたが、実務の現場では、まだまだ正しく理解されていない方が多いと感じます。例えば、相談に来られる方からこのような声をよく耳にします。
「義務化の対象って、建物だけでしょ?」
いいえ。土地も建物もすべて「相続登記の義務化」の対象です。
「うちは義務化(令和6年4月)より前に相続したから関係ないよね?」
ここが一番の盲点です。 施行前の過去の相続もすべて対象になります。
「毎年、固定資産税をちゃんと納めているから問題ないはず」
税金を払っていても、登記簿の名義が亡くなった方のまま(あるいは先々代のまま)であれば、過料の対象になってしまいます。

相続手続は三日三晩では片づきません!
「相続登記が義務化されたなら、来月あたりにでもパパッと名義変更しちゃおうか!」と思ってるそこのあなた。
そう簡単にいかないのが、相続手続きのリアルな現状です。
不動産の名義を変更する(相続登記をする)ためには、以下のような膨大なステップが必要になります。
①相続人の調査
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続関係説明図を作成します。
②遺産分割協議
相続人全員で「誰がどの財産をどのくらいもらうか」を話し合う。
③書類の作成と準備
遺産分割協議書を作り、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書などを取り揃える。
④法務局への申請
これらを不備なく進めるだけでも数ヶ月かかることはザラにあります。 ましてや、相続人の間で財産の分け方をめぐって揉めてしまったら……何年経っても手続きが進まないという最悪のケースも珍しくありません。
「うちの子たちは仲が良い」という淡い期待
13年前のブログにも書きましたが、「うちはきょうだい仲が良いから生前対策なんて大げさなものは不要」と思われている方は非常に多いです。
しかし、本当にそうでしょうか?
実際に揉めてしまうケースの多くは、子ども同士ではなく「子どもの配偶者(妻や夫)」が背後から口を出してくるパターンです。
「子どもの学費もかかるんだから、もらえるものはキッチリ法定相続分でもらいなさいよ」そんな一言から、それまで仲の良かったきょうだいの関係にヒビが入り、話し合いがストップしてしまう「代理戦争」を、私たちは何度も目にしてきました。
また下記のような、家族の仲の良さだけでは解決できないケースもあります。
相続人の中に認知症や障がいなどで意思判断能力のない方がいるケース
遺産分割協議は法律行為に該当するため、成年後見人の選任が必要になる場合があります。
相続人の中に海外居住者がいるケース
印鑑証明書の代わりにサイン証明などが必要になるなど相続手続が非常に煩雑になります。
このように、話し合いが難航することがあらかじめ予想できる場合は、不動産の所有者(親御さん)が元気なうちに「遺言書」を遺しておくなど、生前に対策をとることが何よりも有効な解決策となります。
まとめ:相続対策・生前対策をいつやるか? それはズバリ「今でしょ!」
2027年3月末の相続登記の猶予期限は、一見するとまだ先のように思えるかもしれません。
しかし、戸籍の収集や話し合いにかかる時間を考えると、決して余裕があるわけではありません。
親が子を想う気持ちが、結果的に子どもたちを困らせる原因になってしまっては悲しいですよね。
「実家の名義って、いま誰になっているんだろう?」「そろそろ我が家も遺言を考えたほうがいいのかな?」そう少しでも頭をよぎったら、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
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