相続土地国庫帰属制度について
近年、日本国内で大きな社会問題となっているのが「所有者不明土地」の増加です。
過疎化や核家族化が進む中で、地方を中心に「相続しても使い道がない」「管理費用や固定資産税を払い続けたくない」といった理由から、相続登記がなされずに放置される不動産が急増しました。

国土交通省の調査などでは、所有者不明土地の総面積は九州の広さを超えるとも試算され、防災工事の妨げや地域の治安悪化、景観被害などをもたらしています。
また、令和6年(2024年)4月からは「相続登記の義務化」がスタートし、亡くなった方の名義のままで土地を放置することへのペナルティも課されるようになりました。
このような「いらない土地(いわゆる『負動産』)」の発生を国が未然に防ぎ、土地の適正な利用や管理を推進するために、令和5年(2023年)4月に創設されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
①厳しい引き取り要件と実務の壁
この制度は、相続によって土地を引き継いだ人が、一定の要件を満たした場合にその土地の所有権を国に引き渡す(手放す)ことができるものです。

しかし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。具体的には、以下のような、国にとって「将来的に管理費がかさむリスクのある土地」は、法律によってあらかじめ厳格に排除(却下・不承認)されています。
・建物が建っている土地
・他人の権利(抵当権や地役権など)が設定されている土地
・境界がはっきりしておらず、隣人とのトラブルがある土地
・崖地、土壌汚染がある土地、または不法投棄ゴミが埋まっている土地
つまり、制度を利用するためには、事前に建物を解体して更地にし、境界を確定させ、綺麗な状態にしてから申請しなければならないという高い壁が存在するということです。
②相続土地国庫帰属制度を利用するメリット
固定資産税や管理責任の負担から解放される
土地を手放すことで将来にわたる固定資産税の支払いが完全にゼロになり、また、崖崩れや倒木、不法投棄などによって近隣に被害を与えた場合に莫大な損害賠償責任を負うリスクからも解放されます。
また、遠方の土地の場合、草木が生い茂り近隣に迷惑をかけているのではないかという心配もしなくて済むようになります。
相続放棄と違い、いらない土地だけをピンポイントで処分できる
これまでは、相続の対象となっている不要な土地を引き継がずに済ませるためには、預貯金などの金融資産を含めた全ての遺産を諦める「相続放棄」しか選択肢がありませんでした。
しかし、相続土地国庫帰属制度を使えば、「預貯金や実家は相続し、相続しても処分や管理に困る山林や空き地だけを国に引き取ってもらう」という、これまでにない相続対策が可能になります。
③負担を次の世代に残さないために
法務局の審査を無事に通過したあとも、土地の性質に応じた10年分の土地管理費相当額にあたる負担金(原則20万円~)を国に納める必要があります。

しかし、金銭的な負担や厳しい事前審査はあるものの、この制度を正しく活用すれば、将来子供や孫の代まで「使い道のない土地の固定資産税と管理責任」という重荷を引き継がせずに済むという、非常に大きなメリットがあります。
申請には法務局との綿密な事前相談や、正確な図面・書類の提出が求められるため、実務をスムーズに進めるには、法務局のチェックポイントを熟知した司法書士などの専門家へ相談することが一番の近道です。










