司法書士の繫忙期はいつ?
2026年7月28日に発生いたしました「令和8年熊本地震」におきまして、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様とご家族の安全、そして一日も早い平穏な生活の復旧を心よりお祈り申し上げます。
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「おたくの繁忙期はいつですか?」というのは、世間話の定番です。
年末や年度末はどこも忙しいですが、観光業であれば夏休みシーズンやゴールデンウイーク、税理士であれば確定申告の時期(2~3月)など、その業種ならではの繁忙期というものもあるでしょう。
今回は、司法書士の繁忙期とその理由をご紹介したいと思います。
繁忙期その① 3月――不動産登記の増加
例に漏れず、いわゆる「年度末」である3月は、司法書士も繁忙期です。
ただ、理由が少し特殊です。
というのも、不動産の評価額(固定資産税評価額)は、毎年4月1日から新しく変わります。
エリアによっては評価額が上がって登記費用(登録免許税)が高くなってしまう可能性があることや、不動産会社・金融機関の多くが3月に決算を迎えることから、「3月31日までに売買やローンの実行を済ませておこう」という動きが集中します。
そのため、不動産売買やそれに伴うローンの実行が増加し、結果として司法書士の繁忙期となるのです。
繁忙期その② 12月――不動産登記の増加
12月も、3月と同様に不動産売買の登記が増えます。
こちらは、不動産の評価額ではなく、税金(譲渡所得)の側面が関係してきます。
不動産を売却して利益が出た場合、税金の計算は「1月1日~12月31日」の1年単位で区切られます。
また、不動産の所有期間によって税率が変わるルールもあるため、「年内のうちに売却手続きを終わらせておきたい」と考える方が増え、3月同様に繁忙期となります。
繁忙期その3 6月――会社の登記の増加
一方で、6月は会社の登記が増えます。
多くの会社の決算期は3月ですが、株式会社の場合、定款で「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」「当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。」などと定められています(任期や招集の期限は会社によって異なります)。
とある株式会社の決算期が毎年3月31日、任期や招集については上記のとおりだとします。
令和6年5月1日の定時株主総会で取締役に選任された人を例にとると、選任後2年以内に終了する最終の事業年度とは、令和8年3月31日を指します。
そして、その事業年度に関する株主総会を、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内、すなわち令和8年6月30日までに開催し、役員の改選(再任や交代など)を行う必要があるのです。
定時株主総会では決算書の承認なども必要になるため、3月31日に事業年度が終わったとしても、決算書の作成や監査を経て6月中旬〜下旬頃に開催する会社が多くなるのは自然です。
役員の任期満了に伴う変更登記は、総会開催から原則2週間以内に行う必要があるため、このような関係で6月に会社の登記が集中し、繁忙期になるのです。
繁忙期その4 長期休暇明け――相続などの相談の増加
ゴールデンウィークや年末年始、お盆などの長期休暇が明けた後は、相続の相談が増加する傾向にあります。
長期休暇に実家に帰省して、仏壇に手を合わせた後、「そういえば、この家ってお父さんの名義のままじゃなかった?」という話になり、そういえば話し合いをしないといけなかったと思い出し……。
「相続登記は司法書士に相談すればいいらしい。相続登記も義務化されたみたいだし、放置するのもマズイかも……じゃあお休みの後で、近くの司法書士に相談してみよう」という話に……。
そんなシチュエーションは、子供が巣立った後の家族であればどこででも起こりえます。
まとめ
以上のように、司法書士の繁忙期は世間の時期と似ているものの、その理由は業界ならではの少し特殊な事情が関係しています。
繁忙期であっても、ご相談やご依頼はいつでも大歓迎です!
ただし、上記の時期はご予約や訪問・来所予定が集中しやすく、書類のお預かりなどの日時についてご希望に沿えない場合がございます。
ご相談を検討されている方は、ぜひお早めにお問い合わせいただけますと幸いです。
余震への不安や復旧のご対応が続く中、連日厳しい酷暑が続いております。
心身ともに負担が大きい時期かと存じますので、どうか決してご無理をなさらず、水分・塩分補給や休息を意識してお過ごしください。
登記や相続・生前対策について不安なことやお困りごとがございましたら、いつでもお気軽に当事務所へご相談ください。











