相続登記業務
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更することです。相続登記は2024年4月1日より義務化され、不動産の所有者に相続が発生したとき、相続により不動産の所有権を取得した相続人(遺言による遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した者も含む)は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更をしなければなりません。相続登記の義務化について
相続によって取得した不動産については、正当な理由もなく3年以内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。ここでいう「正当な理由」として、
- ・相続人が極めて多数であり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- ・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- ・申請義務を負う相続人に重病等の事情があるケース
などが例示されています。また、注意しなければならないのが、この相続登記の義務化は、2024年4月1日以前より相続登記をしていない不動産についても適用があるということです。
過料以外に、相続登記を放置しておくと起こりうる不利益について
相続人間で誰の名義に変更するか話がまとまっていたとしても、それに基づいてきちんと相続登記をしておかないと、不動産の買主は、売主である相続人から登記名義の移転を受けることができないため、売買が成立しません。同様の理由で、相続人が不動産を担保にして銀行からお金を借りることもできなくなります。
相続登記にあたっては、「相続人のうち誰が不動産を取得するか」について相続人全員が合意したうえで、その合意内容を記載した「遺産分割協議書」に全員が署名捺印する必要があります。
たとえ、不動産の所有者が亡くなった時点で相続人が子供2人だけであり、その気になればいつでも登記できるという場合であっても、相続登記をしないまま長期間放置していると、その子供2人もやがて亡くなり、その配偶者や子、さらには孫が新たな相続人となっていくため、数十年後にいざ相続登記をしなければならないとなったときには相続人が何倍にも増えてしまったということもあります。それだけ相続人の数が増えると、
・相続人の一人が所在不明で分割協議ができない
・相続人の一人が認知症等の影響で分割協議に参加できない
などの理由で、遺産分割調停や不在者財産管理人選任申立て、成年後見申立てなどといった裁判所の手続きを利用せざるを得なくなり、解決までに多大な時間と労力を費やしたというケースも多くあります。
このように、相続登記を先延ばしにすると、後々大きなトラブルに発展することがありますので、相続登記はできる限り速やかに行うべきです。
手続きの流れ(以下は特に遺言書が存在しない場合を想定しています)
費用について
②役所での書類発行手数料や郵送費などの実費
③当事務所の報酬
を足した金額が相続登記の際に必要な費用となります。
当事務所に相続登記手続きをご依頼いただいた場合の報酬はこちらのページをご覧ください。











