不動産が祖父名義のままで、まだ相続手続が済んでいないケース
相談事例
①先代名義の宅地の相続
②相続人の中に先妻との子がいる場合の遺産分割協議の方法(代償分割)

相談の経緯
夫甲が亡くなり、自宅の名義を変えたい。しかし、自宅の名義は甲の父乙の名義のままになっています。相続人のうち甲の兄弟との間では、甲が相続しその後自分Aが相続する、ということで話がついているのですが、先妻との子丙はあくまで自己の法定相続分を要求しています。甲の遺産は、自宅と些少の預貯金のみです。乙名義の自宅を自分名義に変える為にはどうすれば良いのでしょうか?
また、丙にも納得してもらう方法はないでしょうか?
との相談を受けました。
アドバイス
1)まず、乙名義の自宅をA名義にするためには、2段階の遺産分割協議が必要です。
(第1段階目の分割協議)
① 兄弟・A・丙の間で、「亡甲が相続する」という旨の分割協議。(第2段階目の分割協議)
② Aと丙の間で、「Aが相続する」という旨の協議。
2)次に、あくまで自己の法定相続分を要求する丙に納得してもらう方法としては、代償分割という方法が有効と考えらます。
つまり、Aが自宅を相続する代わりに法定相続分に相当する金銭を代償金として丙に支払う方法です。
3)当事者間の数回のやり取りの結果、2)の方法での遺産分割協議なら応じても構わない旨の回答を得ることができました。
4)その後、遺産分割協議書を作成し丙の署名捺印をも得て、Aは自宅を自分名義に変えることが出来ました。
5)通常、今回のような相続財産が自宅と若干の預貯金の場合は、遺産分割が難航する可能性が大です。「代償分割」は、モノ(不動産など)を承継取得した者が、他の相続人に対して手持ち資金の中から支払わなければいけないので、少なからず経済的負担を伴う方法といえます。
今回の事例は、Aが丙の法定相続分に相当する金銭(甲の預貯金も含む)を用意することができた為、無事に問題解決へと繋がりました。
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