義母の相続手続に着手したのですが、私に相続権があるのか?義母との養子縁組も まだ確認はしていませんが・・・。

相談内容
Aさんは実父(死亡)の再婚相手であるCさんの相続依頼のため来所されました。
AさんはCさんと養子縁組がされており相続手続きはスムーズに行くと思っておられました。ところが、戸籍で確認した結果、両者は養子縁組がされておらず、Aさんが相続人でないことが判明。さらに、Cさんの両親は既に他界し、兄弟姉妹もいない、つまり相続人が一人もいないことも判明したのです。
相続人がいない場合の相続財産は国庫に帰属することになりますが、故人と特別な関係にあった人が財産を引き継げる方法として「特別縁故者」という制度があります。
今回Aさんはこの制度を利用して、家庭裁判所に申立をすることにしました。
結果、家庭裁判所において、AさんはCさんの「特別縁故者」である、という審判が確定し、すべての遺産を取得することができました。(一連の手続きに1年以上の期間を要しましたが・・。)
今回のような場合は、養子縁組をして相続関係をつくるか、また遺言書に贈与する旨を書いておくか、予め準備をしておけば面倒な手続を回避できたケースでした。
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