固定資産税納付書が届かなかったために、被相続人(死亡者)の土地がどこに合うかわからないケース

固定資産税納付書が届かなかったために、被相続人(死亡者)の土地がどこに合うかわからないケース
(ア)状況
熊本県に住む米沢幸太さんは、林道を敷設のために買収にかかった役所からの連絡で、同地域に亡き父・慎太郎さん名義の山林があることを知らされました。
数年前に相続手続きはすべて済んでいると思っていたため、相続していなかった残りの山林の土地は、どうすればよいのかについてのご相談で来所されました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
①山林は筆数が多い可能性もあるので、漏れがないよう、役所の資産税から名寄せを取り寄せてみることをアドバイスした結果、慎太郎さん名義の相続されていない土地が10数筆あることが判明しました。
②漏れていた山林をどのように相続するかを協議し、その結果に基づいて分割協議証明書を作成することを提案しました。
(ウ)結果
固定資産税の評価額がトータルでも非課税枠内に収まる場合、固定資産税の納付書が送付されません。相続財産の把握ができずに、何代も承継が放置されることもあるため、日頃から父親とのコミュニケションを密にしておくことが重要であることをお伝えしました。
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