亡夫に前妻との間の子がいた場合の相続手続を、配偶者居住権の方法を用いて解決に導いたケース(遺産整理)

【R5.02.22更新】亡夫に前妻との間の子がいた場合の相続手続を、配偶者居住権の方法を用いて解決に導いたケース(遺産整理)

(1)状況

お話を伺ったところ、Aさんには前妻との間に子Cさんがいるとのこと。Aさんの遺産は自宅不動産と些少の預貯金しか残っていないため、自宅にそのまま住み続けたいBさんが自宅不動産を相続してしまうと、法定相続分の相続を希望するCさんに対してAさんの預貯金を渡すだけでなく代償金まで支払う必要が出てきます。そのため、BさんはCさんと一度遺産分割協議を行ったそうですが、話がうまくまとまらず、今後どのように話し合いを進めたらいいのか大変お困りの様子でした。

(2)当事務所からの提案 & サポート

Bさんに『配偶者居住権』(夫婦の一方が亡くなった場合に、その人が所有していた建物に、残された配偶者が、自分が亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利)を案内しまし
た。 

Bさんにとっては、

①自分が亡くなるまで自宅に住み続けることさえできれば十分であり、自宅不動産の所有権まで取得する必要性は必ずしもないこと

②Aさん名義の預貯金のせめて半分だけでも相続できれば今後の生活の見通しも立つこと

から、自宅不動産の所有権はCさんに移したうえで、自分が亡くなるまで自宅に住まわせてもらえないかとCさんとの交渉を重ねた末、無事に配偶者居住権の設定に関して合意することができました。

(3)結果・解説

配偶者居住権に関する合意を遺産分割協議書の中に盛り込み、無事に自宅不動産の所有権をCさんに移したうえで、配偶者居住権の設定登記を行うことができました。

子供のいないBさんにとっては、自宅不動産の所有権を取得してしまうと、自分の死後に誰に引き継がせるかという点を考えなければならなくなるため、かえって、居住権だけ認められるほうが気楽で良いとお話をなさっていました。

相続1の最新記事

相続・遺言のお悩みは私たちにお任せ下さい 初回無料相談の詳細はこちら
お問合せはこちら
PAGE TOP