縁起の良い日に会社を設立しませんか?~土日祝も設立できるようになりました~
こんにちは!
司法書士法人小屋松事務所の登記部門です!
令和8年2月2日より、法務局が休みの日でも、会社設立の登記ができるようになりました!
本ブログでもご紹介してきたとおり、これまでの取り扱いでは、「会社の設立日=設立登記を法務局に申請した日」でした。
そのため、法務局が休みである土日・祝日・年末年始などを設立日とすることはできませんでした。
しかし、今回の改正で、「設立したい日が法務局の開庁日ではない場合、設立日を指定して前開庁日に登記申請を行えば、土日などを設立日とできる」というように変わりました。
具体的には、例えば4月26日(日)に会社を設立したいと思っている場合、その旨を記載した申請書を作成のうえで、前開庁日である4月24日(金)に登記申請を行うことになります。
この制度が始まったことにより、「〇月〇日に会社を設立したいのに、土曜日だから設立できない……」などと諦める必要がなくなります。
そうなると、やはり縁起の良い日を会社設立日にしたくなりますよね?

そこで、会社設立に適した縁起の良い日とその意味をまとめましたので、是非ご確認ください!
暦における吉日
先ずは、暦における吉日をご紹介します。
一粒万倍日
まずはじめに「一粒万倍日」。
一粒万倍とは、一粒のもみを蒔くだけで一万倍ものもみをつけた稲穂が実るという意味のため、何かを始めて大きく発展させたいときに適している日です。
なお、一粒万倍日は六曜とは関係がない縁起の良い日のため、六曜の中であまり好ましくないとされる仏滅や友引などに重なることもありますが、よくない運気を一万倍にして打ち消すという考え方もあるそうですよ!
天赦日
次は「天赦日」。
暦のうえではもっとも吉日とされるのが「天赦日(てんしゃび)」です。
天赦日は、仏滅などの好ましくない日と重なっても、その不吉さを打ち消し、良い方向に向かう力があるとされています。
一年で数日しかありませんが、何をしても天が許してくれるくらい最強の日ともいわれているので、会社設立日にする方も多いかと思います。
寅の日
お次は「寅の日」。
寅の日とは十二支の寅(とら)にあたる吉日で、12日ごとに巡ってきます。
寅の日は、金運に縁がある日とされています。
大安(六曜)
最後に六曜の「大安」。
六曜とは、大安、友引、先勝、先負、赤口、仏滅の6つを一日ごとに割り振ったもののことです。
占いにもよく利用される考え方です。
「大安」は六曜の中で最も縁起の良い日(吉日)と言われており、成功を呼ぶ日とされています。
また、大安は「何をやっても物事がうまく運ぶ」と言われることから、事始め=使い始めにもよい吉日とされており、「大安」を会社設立日にするという方も多いかと思います。
今年(2026年/令和8年)の縁起の良い日は何月何日?
5月以降の一粒万倍日、天赦日、寅の日、大安などの縁起の良い日をまとめてみましたので、参考にしてみてください♪

直近だと7/19(日)は「不成就日」にあたるものの、「一粒万倍日」と「天赦日」と「大安」の三つが重なるので、縁起が良さそうですね♪
日曜日ということで、この制度を利用して設立される方も多いのではないでしょうか。
なお、この制度は本店移転(会社住所の変更)や目的変更の登記などの、設立以外の登記には適用されませんのでご注意ください。
会社の設立、本店・本社の住所変更、支店・支社の開設は当事務所までご相談ください!!
今回は会社の設立日と縁起の良い日について書きましたが、当事務所では会社設立の手続をはじめ、本店移転や支店設立の際の登記手続を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
ちなみに、通常、会社設立には、打ち合わせや印鑑作成等も含めると、1ヶ月程の期間を要します。
時間に余裕をもってお早めにご相談ください♪
※お急ぎの場合はその旨をお伝えいただければ、ある程度のご対応は可能です!
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