新制度『所有不動産記録証明書』を取得してみました!
令和8年2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」。こちらのブログで制度をご紹介しましたが、今回実際に取得してみましたので、必要書類や費用、注意点、感想をお伝えできればと思います。
必要書類
状況によって必要な書類は異なりますが、おおむね以下のとおりです。
自分で自分の分を取得する場合
・交付請求書
・印鑑証明書(原本)もしくは本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写し
相続人が取得する場合
・交付請求書
・請求する人の印鑑証明書もしくは本人確認書類の写し
・被相続人との相続関係を証する書面(戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)
場合によっては必要になる書類
・「昔住んでいたときの住所や、結婚前の苗字で購入した不動産があるかもしれない」という場合、その住所で調べてもらうこともできます。
→「過去の住所や氏名を証する書面(戸籍謄本/除籍謄本、住民票、戸籍の附票など)」が追加で必要です。
・司法書士などに委任することもできます。
→追加で委任状が必要です。
まとめると、例えば「亡くなった父の持っていた不動産を知りたい。最期の住所は熊本市だが、若い頃八代市に住んでいたらしいので、念の為若い頃購入した不動産がないかも知りたい。また、自分では忙しくて行けないから、司法書士にお願いしよう」となった場合は、「交付請求書、自分の印鑑証明書、父親の法定相続情報一覧図、父親の戸籍の除票、委任状」を準備すればよい、ということになりますね。

費用
費用は、取得方法によって若干異なるようです。
・オンラインで申し込み、窓口で受け取る:1,470円/検索条件
・オンラインで申し込み、郵送で受け取る:1,500円/検索条件
・紙で申し込む:1,600円/検索条件 です。
なお、料金体系で特に注意したいのが、上記費用は「1検索条件につき」ということです。
先程の事例で、「亡くなった父は若い頃八代市に住んでいたらしいので、念の為若い頃購入した不動産がないかも知りたい」と書きましたが、この場合、法務局の登記官が「熊本市の住所」「八代市の住所」で2回検索することになるので、1,600円×2検索条件で3,200円かかることになります。
なお、その検索条件で該当する不動産が存在しない場合は、「なし」として出てきます。「なし」という証明が得られるのはある意味頼もしいですね。
取得の際の注意点
住居表示の実施はないか?
熊本市や市外のでは順次「住居表示」が実施されており、住所が「○○番地○」から「○番○号」へと変わっている地域がほとんどです(住居表示については、こちらの記事で解説しています)
もし、この変更が行われる前に不動産を取得していた場合、「一度も引っ越していないのに、登記上の住所と今の住所が違う」という現象が起こり得ます。
住居表示については戸籍の附票を取得することで分かる可能性は高いですが、「引っ越していない」と思い込んでしまうこともあるため、注意が必要な部分です。
住所はきちんと分かっているか?
さらに注意が必要なのが、検索条件が曖昧では駄目だということです。
先程の例でいくと、「お父さんは昔八代の田舎の方に住んでいたらしいけど、住所はよく知らないんだよな……」という場合は、一度住民票や戸籍の附票などで正式な住所を確認した上で、「正確な住所」を書く必要があります。
また、マンション名についても、「1丁目2番3号○○マンション405号室」なのか「1丁目2番3-405号○○マンション」なのか、はっきり分からないということもありえますので、同じように住民票などを確認しましょう。
結婚や養子縁組などはしていないか?
さらに、結婚や養子縁組などで名前が変わった場合、住所は変わらなくても別の検索条件として扱われます。
「住所」と「名前」がある程度以上一致するもののみが検索にヒットすることになるようですので、請求の前に、今一度記載事項を見直しましょう。
実際の「所有不動産記録証明書」
以上のような数々の注意点に気を付けて取得したものがこちらです。

ここには不動産番号や地番しか書かれていないので、もっと詳細な情報(地積など)が必要な場合は、この情報を基に不動産の謄本を取得することになります。
まとめ
以上のように、所有不動産記録証明制度は、注意点や費用など考慮すべき点が多い一方で、やみくもに名寄帳を請求したり相続漏れがあるかもしれないと不安になったりする必要がなくなるので、「どこに不動産があるのかがさっぱり分からないので、費用がかかっても良いからあらいざらい知りたい」という場合はかなり有用でしょう。
名寄帳と使い分けて活用していきたい制度ですね。
なお、この制度は、個人だけでなく会社や法人でも利用できます。
会社を解散する際の資産の整理や、本店移転・組織変更(吸収合併や分割など)に伴う不動産登記の際に、現在の所有不動産の洗い出しとしても有用そうですね。
ただ、こちらも個人の場合と同様、本店移転や社名変更を繰り返している場合は検索条件が複数になることもあるため注意しましょう。
最後に、この制度はあくまで「相続財産の洗い出し」であり、相続登記の前段階の作業(相続財産の調査)にすぎません。
ここで分かった情報をもとに、誰に・どう相続させるかを決めていかないといけないことに変わりはありませんので注意しましょう。
相続登記や遺産整理の手続きについて、お困りの場合はぜひ当事務所へご連絡ください。










