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相続人が全員遠方に住んでいるため、土地を必要とする者がいない。そのため土地を売却し、現金を分けたケース(換価分割)
相続人が全員遠方に住んでいるため、土地を必要とする者がいない。そのため土地を売却し、現金を分けたケ―ス(換価分割)
(ア)状況
坂口四郎さんの相続人は4人の兄弟姉妹でしたが、うち兄の茂さんと姉妹の朝子さん、南さんは既に亡くなっており、その甥姪は全員他県に居住しているため、土地を相続する方がいませんでした。そこで坂口さんの弟である森田さんは、土地を売却してお金を分けるしかないと相談に来所され
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固定資産税納付書が届かなかったために、被相続人(死亡者)の土地がどこに合うかわからないケース
(ア)状況
熊本県に住む米沢幸太さんは、林道を敷設のために買収にかかった役所からの連絡で、同地域に亡き父・慎太郎さん名義の山林があることを知らされました。
数年前に相続手続きはすべて済んでいると思っていたため、相続していなかった残りの山林の土地は、どうすればよいのかについてのご相談で来所されました。
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相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
(ア)状況
①父・川口猛さんが亡くなり、相続人は母恵子さんと長男正志さん、二男正雄さんの三人でした。49日の法要も済み、猛さんの遺産相続手続きを進めたいとご家族で来所されました。ところがヒアリングをする中で、恵子さんは認知症を発症しており、長男の正志さんがその後見人となっていることが判明し
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(ア)状況
亡くなった父(酒井誠司さん)名義の預金が200万円程度あるが、異母兄弟と疎遠の長男健太さんは、遺産分割の話を持ち掛けることに消極的で、放置しても 構わないとのことでした。このままでは預金が塩づけとなってしまうため、何とかできないかと、銀行からご相談がありました。
(イ)司法書士の提案&お手伝い
まずは相続人を確定し、相続財産の開示、分割案の提案をされることをお勧めしました。
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相談事例
①先代名義の宅地の相続 ②相続人の中に先妻との子がいる場合の遺産分割協議の方法(代償分割)
相談の経緯
夫甲が亡くなり、自宅の名義を変えたい。しかし、自宅の名義は甲の父乙の名義のままになっています。相続人のうち甲の兄弟との間では、甲が相続しその後自分Aが相続する、ということで話がついているのですが、先妻との子丙はあくまで自己の法定相続分を要求しています。甲の遺産は、自宅と些
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相談内容
祖父(甲)が平成3年7月7日に亡くなりました。甲の子供は、養子の父(乙)と 叔母(丙)の二人です。父の子は私Aと妹のBです。若干関係が複雑なので時系列 でご説明します。 ①昭和54年1月1日 A出生 ②昭和55年3月3日 甲と乙が養子縁組 ③昭和57年2月2日 B出生 ④昭和60年1月1日 父乙死亡 ⑤平成3年7月7日 祖父甲死亡
Q 祖父の相続人は、叔母丙と代襲相続人である私
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(1)状況
依頼人Aさんから「夫Bが亡くなったので自宅の名義変更をしたい」とのご相談を受けました。そこで、自宅の登記情報を確認したところ自宅の名義はBさんではなく、Bさんの父であるCさん(Bさんより先に死亡)の名義のままであることが判明しました。
またBさんには、先妻との間にDさんという子がいるとのことでした。
Bさんは生前、兄弟との間で「父親の自宅はBが相続をし、その後Aが相続する」と
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(1)状況
お話を伺ったところ、Aさんには前妻との間に子Cさんがいるとのこと。Aさんの遺産は自宅不動産と些少の預貯金しか残っていないため、自宅にそのまま住み続けたいBさんが自宅不動産を相続してしまうと、法定相続分の相続を希望するCさんに対してAさんの預貯金を渡すだけでなく代償金まで支払う必要が出てきます。そのため、BさんはCさんと一度遺産分割協議を行ったそうですが、話がうまくまとまらず、今後
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(1)状況
妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいるAさんの実弟Bさんから相続手続の相談がありました。
話を伺ったところ、Aさんには子どもがおらず、Aさんのご両親も既に他界されているため、Aさんの兄弟姉妹が法定相続人となるところ、Aさんを含め兄弟姉妹は全員で8名おり、そのうち5名が既に他界しているとのことでした。
その他界した兄弟姉妹5名には、それぞれ子どもがおり、その子
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相談内容
Aさんは実父(死亡)の再婚相手であるCさんの相続依頼のため来所されました。
AさんはCさんと養子縁組がされており相続手続きはスムーズに行くと思っておられました。ところが、戸籍で確認した結果、両者は養子縁組がされておらず、Aさんが相続人でないことが判明。さらに、Cさんの両親は既に他界し、兄弟姉妹もいない、つまり相続人が一人もいないことも判明したのです。
相続人がいない
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相談内容
父の遺産の中に自宅があり、この購入資金としてA銀行からの住宅ローンが約1,000万円残っていて、この自宅にはA銀行の抵当権が設定されています。父の遺言では、この自宅と債務は私(長男)に相続させる、となっており、他の共同相続人である母も妹も異存ないと言っています。なので父の遺言のとおり処理しようと思うのですが、抵当権者であるA銀行の承諾が必要でしょうか。
アドバイス
遺言で相続分
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相談事例
子供さんがいない夫婦のケース。相続人は配偶者である夫Aと亡くなった奥様のきょ
うだいと甥・姪で総勢10名でした。
奥様の遺産はAさんと共有名義の不動産(自宅)と預貯金でした。奥様のきょうだいと
甥・姪のうち、数十年音信不通の方や、全く面識が無い方がおられました。Aさんと二
人で築いた財産であり、できればAさんが全ての財産を引継ぎたいと希望されていまし
た。
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相談内容
主人が亡くなり、私(妻)と長男、二男の3人が相続人です。夫の遺産は、自宅の土地建物の他には調整区域に畑が1筆。入院加療の期間が長かったため、ほとんど預貯金はありません。
遺産分割方法としては、私が自宅を相続し、長男と二男には200万円ずつ手持ちの中から渡そうかと考えています。私も老後のことを考えると不安で、そんなに子供たちにお金を渡せません。ところが、長男はそれで良いと言ってくれるの
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相談内容
先日、兄である長男が他界され、奥さんや子供は無く、両親も既に亡くなっているので、相続人は妹と甥・姪(亡くなった姉の子ども)と弟の4人です。遺品整理していて出てきた遺言書を持参されました。それによると、「遺産の全てを、妹と内縁の妻Aに2分の1ずつ相続させる」と書いてありました。遺産は、預金だけで不動産はありませんでした。妹さんとAさんは殆ど交流がなかったので、間を取り持って欲しい、とご依
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(1)状況
A・B・C 3人兄弟のAが亡くなりました。Aは生涯独身で子がいませんでしたが、長年同棲しているDというパートナーがいました。
Aのマンションの引出しから、直筆の遺言書らしき便箋1枚が見つかったため、「この遺言書の内容どおりに手続きはできるのか?」と、Dが相談にお見えになりました。
遺言書を拝見すると諸々書かれていましたが、
①『マンション(熊本市)は、Dに相続させる。』
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(1)状況
相談者Aさんの亡父は熊本市内に自宅を所有していました。
Aさんのきょうだいは、Aさんも含めて全員が現在熊本に住んでおらず(うち一人は外国在住)、今後も熊本に住所を移す予定がなかったため、Aさんがきょうだいを代表して亡父名義の自宅の今後の扱いについてのご相談がありました。
(2)当事務所からの提案 & サポート
Aさんとしてはきょうだいが集う場として熊本の実家を残しておきたい
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(1)状況
相談者であるAさんの父が亡くなり(母は既に死去)、他のきょうだいと遺産分割協議を行おうとしたところ、きょうだいの1人と連絡が取れず所在も不明のため協議を進めることができず困っているとのご相談でした。
(2)当事務所からの提案 & サポート
亡父の名義になっている不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・分配をするためには、子ども全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そ
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「住所等変更登記」とは、不動産所有者の住所・氏名・名称が変わった際に、登記簿に記載された住所・氏名・名称を最新のものに更新する手続きです。
2026年4月1日からは「住所等変更登記」が義務化され、正当な理由なく怠った場合は過料の適用対象となります。
従来この変更は任意でしたが、不動産取引の円滑化や、所有者不明土地問題の解消に不可欠で非常に重要な手続きであるため、義務化されるようになりました。
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こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。当事務所から「遺言書勉強会」のご案内です!
10月は下記のテーマで「遺言」について解説していきます!!
10月の遺言書勉強会のテーマは「子どものいない夫婦や独身の方」向け!
10月は「子どものいない夫婦や独身の方」を対象に遺言書勉強会を開催します!
「法定相続について意外な落とし穴、どうして遺言が必要なのか?、遺言の有無で相続手続がどう変化する?」
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こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。
10/10(金)に熊本市西区の花園公民館(花園まちづくりセンター2F)にて「相続・生前対策に関する出張無料相談会」を開催しました!
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いきなりですが、遺言っていつ作成するのがベストでしょうか?
「遺言っていつ書けばいいのでしょうか?」
「遺言を作成するタイミングっていつがベストですか?」
といったご質問やご相談を多くいただきます。
そこで、今回は「遺言を作成するタイミング」について解説したいと思います。
①遺言書はいつ作成するのがベスト?
結論から言うと「遺言書は○歳に書くと良い」という明確な答えはありません。
遺
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こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。
熊本の地域経済情報誌の「くまもと経済 10月号(VOL.532)」に、8/28(木)に清水公民館(熊本市北区)で開催しました「相続・生前対策に関する出張相談会」が紹介されました。
「くまもと経済 2025年10月号(VOL.532)」より
→ 8/28(木)に開催した出張相談会についての記事はこちらをクリック。
相続手続は後回
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司法書士法人小屋松事務所から今月のお知らせです!!
当事務所では、今月も「土曜日の無料相談会」「遺言書勉強会」「出張相談会」を開催します!
相続や生前対策(遺言、生前贈与、後見制度、家族信託など)に関するお困りごとなどございましたらこの機会に是非ご参加ください!!参加は無料です!!
詳しくは下記の「当事務所の今月のお知らせ」をご覧ください。
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こんにちは!司法書士法人小屋松事務所です!!
今月の遺言書勉強会は9/18(木)に第1講「知っておきたい相続と遺言の基礎知識」というテーマで遺言を書くにあたって前提となる相続に関する解説を事例形式で紹介しました。
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あなたのお住まいの町で「相続・生前対策に関する出張相談会」を開催します!
相続登記などの相続手続や遺言、生前贈与、家族信託などの生前対策について、この機会に是非ご相談ください!
※出張相談会のご参加は事前予約制です(詳しくは下記の「相談までの流れ」をご確認ください)。
※予約は先着順となります。
※法律文書(遺言書など)の作成・添削につきましては、「実務」にあたり別途費用を頂きますので予め
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「ご相談者からの声」では、土曜日の相続・生前対策の無料相談会や出張相談会等にご参加頂いた方からのご感想を紹介しております。
今年も沢山のご相談・ご依頼を頂き誠にありがとうございました!!
【今月の「ご相談者からの声」はこちらから】
当事務所へのご相談にあたっての参考にして頂ければ幸いです。
また「ご相談者からの声」は、当事務所のサービス向上を目的として実施しておりますので、ご不明な点などご
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(1)状況
お話を伺ったところ、Aさんには3人の子どもがおり、長男Bは東京、二男Dは福岡でそれぞれ就職し、家族共々生活をしています。その一方で長女のCは、私の近くに住んでくれてしばしば顔を出して何かと私の身の回りの世話をしてくれるとのことでした。
Aさんは、夫が既に亡くなっているので自分がいなくなると遺産を巡って争いとなることを憂慮してご相談に来られたとのことです。
(2)当事務所からの
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こんにちは。司法書士法人小屋松事務所です。
熊本の地域経済情報誌の「くまもと経済 9月号(VOL.531)」に、8/16(土)にルーロ合志(熊本県合志市)で開催しました「まさか を よかった に変える 生前対策セミナー」が紹介されました。
「くまもと経済 2025年9月号(VOL.531)」より
8/16(土)に開催したセミナーの詳細についてはこちらをクリック。
今後も市内各地で相続や
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おはようございます!司法書士法人小屋松事務所から今月のお知らせです!!
当事務所では、今月も「土曜日の無料相談会」「遺言書勉強会」「生前対策セミナー」「出張相談会」を開催します!
相続や生前対策(遺言、生前贈与、後見制度、家族信託など)に関するお困りごとなどございましたらこの機会に是非ご参加ください!!参加は無料です!!
詳しくは下記の「当事務所の今月のお知らせ」をご覧ください。
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遺言書勉強会(参加無料)開催のお知らせです。
遺言書勉強会は全2講で、第1講では「相続遺言の基礎知識」というテーマを基に知っておきたい遺言や相続の基礎知識についてお話しします。
第2講は「想いがかなう遺言書の作り方」というテーマで実際に遺言を作成するにあたってのポイントを解説します。
遺言を書く前にやっておきたい「財産の棚卸し」や「相続人の確定」などのお話を実際にあった事例を交えて詳しく解説
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