不動産名義が祖父のままで、まだ相続手続が済んでいないケース(相続登記)

(1)状況
依頼人Aさんから「夫Bが亡くなったので自宅の名義変更をしたい」とのご相談を受けました。そこで、自宅の登記情報を確認したところ自宅の名義はBさんではなく、Bさんの父であるCさん(Bさんより先に死亡)の名義のままであることが判明しました。
またBさんには、先妻との間にDさんという子がいるとのことでした。
Bさんは生前、兄弟との間で「父親の自宅はBが相続をし、その後Aが相続する」ということで話をつけていたそうです。
(2)当事務所からの提案 & サポート
今回のように、最初の相続手続が終わらない間に、相続人の誰かが亡くなり相続が重ねて発生するケースを「数次相続」といいます。
依頼人のAさんに対して、手続きを進めるにあたっては2段階の遺産分割協議が必要である説明を行いました。
①A、Bの兄弟、Dとの間で「亡Bが自宅を相続する」という旨の遺産分割協議
②AとDとの間で「Aが自宅を相続する」という旨の遺産分割協議
(3)結果・解説
①の手続については、Bさんの生前に兄弟間で話がついていたこともあってスムーズに進めることができました。
また、②の手続についても、Aさんが自宅を相続するすることにDさんの承諾がうまく得られたため、スムーズに進めることができました。
数次相続となっているケースでは、通常の相続手続に比べ手続きが複雑になることが多くなります。かといって、放置していると余計に煩雑化してしまいます。
また、令和6年4月から「相続登記の義務化」が施行されます。義務化の対象は施行前の相続登記も対象となるので、早めに相続手続を行うことを強くおすすめします。
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